海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和34年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、海上保安官が職務執行上援助を求めた場合等に協力した者への災害給付は規定されているが、海上保安官不在の場所で自発的に犯人逮捕や被害者救助に当たり災害を受けた者への国からの給付制度がない。近年の海上における凶悪犯罪の増加傾向を考慮し、このような事態に対して国が療養その他必要な給付を行うことは当然であることから、現行法第三条を改正し、関連する字句の改正を行うものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 運輸委員会 第14号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月10日)
参議院
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の一部を改正する法律
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(国の給付の特例)
第三条 国は、左に掲げる場合には、この法律の定めるところにより、給付を行うものとする。
一 海難の発生に際し、前条の場合を除き、海上保安官が当該海難の救助の職務を執行し、又はこれに協力援助を求めることが相当と認められる場合に、職務によらないで自ら当該救助に当つた者が、そのため災害を受けたとき。
二 海上における殺人、傷害、強盗、窃盗等人の生命、身体又は財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がおり、かつ、海上保安官がその場にいない場合に、職務によらないで自ら当該現行犯人の逮捕又は当該犯罪による被害者の救助に当つた者(政令で定める者を除く。)が、そのため災害を受けたとき。
第五条第一号中「海難救助に従事した者」を「海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当つた者」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 永野護
内閣総理大臣 岸信介