鉱業法の全面的な再検討にあたり、鉱業権の設定や地上権との調整など、鉱業権の本質に関わる重要事項について広く意見を求める必要があることから、通商産業省の付属機関として鉱業法改正審議会を設置するため、通商産業省設置法の一部改正を行うものである。この改正は、明治38年制定の旧鉱業法を踏襲した現行法が、高度に発展し複雑化した現在の経済関係に適合しない部分が多いことを踏まえたものである。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
鉱業法改正審議会 |
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の改正に関する重要事項を調査審議すること。 |