通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉱業法の全面的な再検討にあたり、鉱業権の設定や地上権との調整など、鉱業権の本質に関わる重要事項について広く意見を求める必要があることから、通商産業省の付属機関として鉱業法改正審議会を設置するため、通商産業省設置法の一部改正を行うものである。この改正は、明治38年制定の旧鉱業法を踏襲した現行法が、高度に発展し複雑化した現在の経済関係に適合しない部分が多いことを踏まえたものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月10日)
(昭和34年2月13日)
(昭和34年2月17日)
(昭和34年2月17日)
参議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年3月31日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十四号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項の表中繊維工業設備審議会の項の次に次のように加える。
鉱業法改正審議会
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の改正に関する重要事項を調査審議すること。
附則第三項の次に次の一項を加える。
4 第二十五条第一項の表に掲げる附属機関のうち、鉱業法改正審議会は、昭和三十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介