外務省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第83号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア、中近東、中南米諸国への経済協力は、日本の経済外交の重要な要素となっている。これまで外務省内の複数局で分散して取り扱われてきた経済協力関係の事務について、その量的増加に対応し、より効率的な遂行を図るため、経済局内に経済協力部を新設し、関係事務を一括処理することとしたい。なお、この改正は外務省の権限拡大や他省庁との機能重複を意味するものではなく、既存の経済局の所掌事務を整理し、経済協力関係事務を新部門に移管するものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 外務委員会 第3号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年1月30日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月18日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月25日)
参議院
(昭和34年3月26日)
(昭和34年3月31日)
(昭和34年3月31日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
外務省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十三号
外務省設置法の一部を改正する法律
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 経済局に経済協力部を置く。
第八条第一項第四号中「経済協力」の下に「(技術協力を含む。以下同じ。)」を加える。
第十条第四号中「外務省の所掌に係る海外経済協力」を「前二号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。
四 経済協力に関する協定に関すること。
五 本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
第十条に次の一項を加える。
2 経済協力部においては、前項第四号から第六号までの事務をつかさどる。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
外務大臣 藤山愛一郎
内閣総理大臣 岸信介