特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第64号
公布年月日: 昭和34年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府が行う多目的ダム建設工事に関連して、電気事業者や地方公共団体等が行う発電・灌漑用専用施設の建設工事や道路工事は、ダム建設工事と密接に関連しており、政府が委託を受けて実施する事例が多い。これまで受託工事は当事者間の契約により、政府が技術的責任を負い、工事請負等の債務は委託者が直接負担する形で国の歳入歳出として経理されていなかった。今回、特別会計法を改正し、工事の一元的統制と実施責任の明確化を図るため、受託工事にかかる納付金を同特別会計の歳入とし、受託工事費用を同会計の歳出として経理することとする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年2月27日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十四号
特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律
特定多目的ダム建設工事特別会計法(昭和三十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下「多目的ダム建設工事」という。)」の下に「並びにこれらの工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基き施行するもの(以下「受託工事」という。)」を加える。
第三条中「受益者負担金」の下に「、受託工事に係る納付金」を、「多目的ダム建設工事に要する費用」の下に「、受託工事に要する費用」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第三条の規定は、昭和三十四年度の予算から適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介
特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十四号
特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律
特定多目的ダム建設工事特別会計法(昭和三十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下「多目的ダム建設工事」という。)」の下に「並びにこれらの工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基き施行するもの(以下「受託工事」という。)」を加える。
第三条中「受益者負担金」の下に「、受託工事に係る納付金」を、「多目的ダム建設工事に要する費用」の下に「、受託工事に要する費用」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第三条の規定は、昭和三十四年度の予算から適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
建設大臣 遠藤三郎
内閣総理大臣 岸信介