特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
特定多目的ダム建設工事特別会計法の一部を改正する法律
特定多目的ダム建設工事特別会計法(昭和三十二年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下「多目的ダム建設工事」という。)」の下に「並びにこれらの工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基き施行するもの(以下「受託工事」という。)」を加える。
第三条中「受益者負担金」の下に「、受託工事に係る納付金」を、「多目的ダム建設工事に要する費用」の下に「、受託工事に要する費用」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の第一条及び第三条の規定は、昭和三十四年度の予算から適用する。