政府が行う多目的ダム建設工事に関連して、電気事業者や地方公共団体等が行う発電・灌漑用専用施設の建設工事や道路工事は、ダム建設工事と密接に関連しており、政府が委託を受けて実施する事例が多い。これまで受託工事は当事者間の契約により、政府が技術的責任を負い、工事請負等の債務は委託者が直接負担する形で国の歳入歳出として経理されていなかった。今回、特別会計法を改正し、工事の一元的統制と実施責任の明確化を図るため、受託工事にかかる納付金を同特別会計の歳入とし、受託工事費用を同会計の歳出として経理することとする。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号