特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和34年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

特別鉱害復旧特別会計は、特別鉱害復旧工事に関する鉱業権者等からの納付金の徴収とその納付金を財源とする復旧工事費用の支出等の経理を明確にするため、昭和25年に設置された。特別鉱害復旧臨時措置法は1958年4月1日に失効したが、それまでの行為に対する納付金等の徴収と特別会計からの費用交付は引き続き有効とされた。その整理のため1958年度も特別会計を存置したが、整理が一段落したため、1959年度限りで廃止し、同会計の資産・負債を一般会計に帰属させることとした。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年2月27日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月31日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十三号
特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律
特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度分の収入及び支出並びに昭和三十二年度及び昭和三十三年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「、アルコール専売事業特別会計及び特別鉱害復旧特別会計」を「及びアルコール専売事業特別会計」に改める。
第十四条第六号を削る。
大蔵大臣 佐藤榮作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介
特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六十三号
特別鉱害復旧特別会計法を廃止する法律
特別鉱害復旧特別会計法(昭和二十五年法律第二百七十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度分の収入及び支出並びに昭和三十二年度及び昭和三十三年度の決算に関しては、なお従前の例による。
3 特別鉱害復旧特別会計の昭和三十三年度の出納の完結の際同会計に属する資産及び負債は、その出納の完結の際、一般会計に帰属するものとする。
4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第五号中「、アルコール専売事業特別会計及び特別鉱害復旧特別会計」を「及びアルコール専売事業特別会計」に改める。
第十四条第六号を削る。
大蔵大臣 佐藤栄作
通商産業大臣 高碕達之助
内閣総理大臣 岸信介