特別鉱害復旧特別会計は、特別鉱害復旧工事に関する鉱業権者等からの納付金の徴収とその納付金を財源とする復旧工事費用の支出等の経理を明確にするため、昭和25年に設置された。特別鉱害復旧臨時措置法は1958年4月1日に失効したが、それまでの行為に対する納付金等の徴収と特別会計からの費用交付は引き続き有効とされた。その整理のため1958年度も特別会計を存置したが、整理が一段落したため、1959年度限りで廃止し、同会計の資産・負債を一般会計に帰属させることとした。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号