1 政府は、糸価安定特別会計において、繭糸価格安定法(昭和二十六年法律第三百十号)又は繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の規定により昭和三十三年産の生糸及び繭を買い入れるための経費の支払の財源の一部に充てるため、昭和三十四年度において、一般会計から、二十億円を限り、この会計に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、この会計から、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。