1 政府は、当分の間、食糧管理特別会計において買い入れたてん菜糖を、小かん加糖れん乳又は小かん加糖粉乳の製造の用に供するため、これらの製造を業とする者に対し、政令で定めるところにより、時価よりも低い価格で売り渡すことができる。
2 前項において「小かん加糖れん乳」とは、砂糖を原料として加えて製造したれん乳でその成分が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを六百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいい、「小かん加糖粉乳」とは、砂糖を原料として加えて製造した粉乳でその成分が同項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを千四百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいう。