小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和34年3月28日
法令の形式: 法律
小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十七号
小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律
1 政府は、当分の間、食糧管理特別会計において買い入れたてん菜糖を、小かん加糖れん乳又は小かん加糖粉乳の製造の用に供するため、これらの製造を業とする者に対し、政令で定めるところにより、時価よりも低い価格で売り渡すことができる。
2 前項において「小かん加糖れん乳」とは、砂糖を原料として加えて製造したれん乳でその成分が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを六百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいい、「小かん加糖粉乳」とは、砂糖を原料として加えて製造した粉乳でその成分が同項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを千四百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいう。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十八日
内閣総理大臣 岸信介
法律第五十七号
小かん加糖れん乳等の製造の用に供するため売り渡す国有てん菜糖の売渡価格の特例に関する法律
1 政府は、当分の間、食糧管理特別会計において買い入れたてん菜糖を、小かん加糖れん乳又は小かん加糖粉乳の製造の用に供するため、これらの製造を業とする者に対し、政令で定めるところにより、時価よりも低い価格で売り渡すことができる。
2 前項において「小かん加糖れん乳」とは、砂糖を原料として加えて製造したれん乳でその成分が食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第七条第一項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを六百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいい、「小かん加糖粉乳」とは、砂糖を原料として加えて製造した粉乳でその成分が同項の規定により定められた成分についての規格に適合するものを千四百グラム以下の収容重量のかんにかん詰にしたものをいう。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介