硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和34年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

硫安工業の合理化と輸出調整を目的とする本法は、5年間の限時法として施行されてきたが、合理化目標は未達成である。一方で、輸出は増加傾向にあるものの、国際競争価格が国内価格を下回る状況が続いている。このため、国際競争力強化に向けた合理化の更なる促進と、輸出による欠損の国内価格への転嫁防止が必要である。また、アンモニアのガス源の流体化を中心とした質的合理化には約5年を要するため、現行法の期限を5年間延長することを提案する。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 商工委員会 第12号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月6日)
参議院
(昭和34年2月10日)
衆議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月12日)
参議院
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十九号
硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法の一部を改正する法律
硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法(昭和二十九年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年八月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助