臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 昭和34年3月27日
法令の形式: 法律
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助