臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和34年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時肥料需給安定法は、重要肥料の需給調整と硫安価格の安定化に効果を上げてきたが、本年7月末で5年の有効期間が満了する。しかし、内需確保と輸出推進の必要性、国内価格と輸出価格の較差が存在する現状を踏まえ、硫安工業の合理化・輸出振興の推進と、重要肥料の需給調整・価格安定化の継続が必要なため、法の有効期間を5年間延長するとともに、需給計画の公表方法について、輸出取引上の配慮から関係者への通知で代替可能とする改正を行うものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月4日)
参議院
(昭和34年2月5日)
衆議院
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月12日)
参議院
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助