農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法
法令番号: 法律第47号
公布年月日: 昭和34年3月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農業共済基金の会員である農業共済組合連合会は、資本金30億円のうち15億円を分割払い込みすることになっており、最終回の出資残額2億3,612万円を昭和34年3月31日までに払い込む予定であった。しかし、農業災害補償制度の運営実態を考慮し、農家からの負担徴収を避けるため、基金が積み立ててきた特別積立金(約2億6,700万円)の一部を、この未払い込み出資金に充当することを可能とし、それをもって出資の完済とみなすための法的措置を講じるものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第20号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月10日)
参議院
(昭和34年3月10日)
衆議院
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月13日)
(昭和34年3月17日)
参議院
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月19日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法
1 農業共済基金は、この法律の施行後一月以内に、総会の決議をもつて、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十九条第一項の規定により積み立てられている特別積立金のうち各会員の未払込出資金額(同法第十五条の規定による会員からの出資金のうちこの法律の施行の際現に未払込となつているものの金額をいう。以下同じ。)の合計額に相当する金額を取りくずし、その金額だけ会員の未払込に係る出資金額が払い込まれたものとして払込済の出資金の総額を増加することができる。この場合には、その出資金額が払い込まれたものとされた時に、各会員は、その者に係る未払込出資金額を同法第十五条第三項の規定により農業共済基金に払い込んだものとみなす。
2 農業共済基金法第三十条第二項の規定は、前項の総会の決議について準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十七号
農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法
1 農業共済基金は、この法律の施行後一月以内に、総会の決議をもつて、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十九条第一項の規定により積み立てられている特別積立金のうち各会員の未払込出資金額(同法第十五条の規定による会員からの出資金のうちこの法律の施行の際現に未払込となつているものの金額をいう。以下同じ。)の合計額に相当する金額を取りくずし、その金額だけ会員の未払込に係る出資金額が払い込まれたものとして払込済の出資金の総額を増加することができる。この場合には、その出資金額が払い込まれたものとされた時に、各会員は、その者に係る未払込出資金額を同法第十五条第三項の規定により農業共済基金に払い込んだものとみなす。
2 農業共済基金法第三十条第二項の規定は、前項の総会の決議について準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介