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国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和34年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「演習場」の下に「並びに政令で定める弾薬庫及び燃料庫」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十一号
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「演習場」の下に「並びに政令で定める弾薬庫及び燃料庫」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作
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