畑地農業改良促進法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第36号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

我が国の耕地面積600万ヘクタールのうち、畑地は270万ヘクタールを占め、水田に匹敵する規模で全国に分布している。1953年8月に制定された本法律により、1958年度までに畑地灌漑、区画整理、客土等の耕地整備などに総額約28億円、国費約12億円の事業を実施し、畑地灌漑研究等も行い実績を上げてきた。しかし進捗度から見て今後も多くの事業が必要な状況である。1960年3月31日の失効を前に、他の特定農業地域法の有効期限も考慮し、3年間の延長を行い、関係事業の促進と改善点の検討を進める。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月3日)
参議院
(昭和34年3月3日)
衆議院
(昭和34年3月4日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
畑地農業改良促進法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十六号
畑地農業改良促進法の一部を改正する法律
畑地農業改良促進法(昭和二十八年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和三十四年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
農林大臣 三浦一雄