漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

漁船乗組員給与保険の再保険事業において、1956年度と1957年度に保険事故が異常に発生し、1957年1月から3月までの損失1,682万1千円と1958年4月から12月末までの損失約1,547万4千円が生じた。これらの損失を補填するため、1959年度において一般会計から漁船再保険特別会計の給与保険勘定に3,250万円を限度として繰り入れることを可能とするものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年2月27日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十六号
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十二年度及び昭和三十三年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十四年度において、一般会計から、三千二百五十万円を限り、漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十六号
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十二年度及び昭和三十三年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十四年度において、一般会計から、三千二百五十万円を限り、漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介