漁船乗組員給与保険の再保険事業において、1956年度と1957年度に保険事故が異常に発生し、1957年1月から3月までの損失1,682万1千円と1958年4月から12月末までの損失約1,547万4千円が生じた。これらの損失を補填するため、1959年度において一般会計から漁船再保険特別会計の給与保険勘定に3,250万円を限度として繰り入れることを可能とするものである。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号