公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和34年3月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営企業金融公庫は、地方公共団体の水道・交通・病院等の公営企業の健全運営のため、低利で安定した資金を融通する目的で昭和32年に設立された。設立以来順調な経営を続け、目的を達成しつつあるが、今後の公営企業の円滑な推進のため、運営の更なる充実が必要である。そこで、産業投資特別会計から5億円を増資し、資本金を10億円から15億円に増額する。また、業務拡充に伴い、理事長の名称を他の金融公庫同様「総裁」に改めることとする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第10号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月17日)
参議院
(昭和34年2月17日)
衆議院
(昭和34年2月25日)
(昭和34年2月26日)
参議院
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月20日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十億円」を「十五億円」に改める。
第九条、第十条第一項及び第二項、第十一条、第十五条並びに第十六条中「理事長」を「総裁」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤榮作
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十億円」を「十五億円」に改める。
第九条、第十条第一項及び第二項、第十一条、第十五条並びに第十六条中「理事長」を「総裁」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。
3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 佐藤栄作