皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和34年3月17日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞって祝うため、結婚の儀の行われる日を国民の祝日と同様に休日とする必要があることが、この法律案を提出する理由である。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年3月3日)
参議院
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月11日)
(昭和34年3月20日)
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十六号
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤榮作
文部大臣 橋本龍伍
厚生大臣 坂田道太
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十六号
皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。
内閣総理大臣 岸信介
法務大臣 愛知揆一
外務大臣 藤山愛一郎
大蔵大臣 佐藤栄作
文部大臣 橋本龍伍
厚生大臣 坂田道太
農林大臣 三浦一雄
通商産業大臣 高碕達之助
運輸大臣 永野護
郵政大臣 寺尾豊
労働大臣 倉石忠雄
建設大臣 遠藤三郎