下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和34年3月7日
法令の形式: 法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十号
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「二俣簡易裁判所」を「天竜簡易裁判所」に、「挙母簡易裁判所」を「豊田簡易裁判所」に、「徳島富岡簡易裁判所」を「阿南簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中次の表の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句に改める。
埼玉県南埼玉郡越谷町
越谷市
茨城県西茨城郡笠間町
笠間市
栃木県塩谷郡矢板町
矢板市
静岡県磐田郡二俣町
天竜市
兵庫県有馬郡三田町
三田市
和歌山県伊都郡妙寺町
和歌山県伊都郡かつらぎ町
挙母市
豊田市
愛知県南設楽郡新城町
新城市
石川県羽咋郡羽咋町
羽咋市
広島県豊田郡竹原町
竹原市
鹿児島県熊毛郡西之表町
西之表市
鹿児島県熊毛郡上屋久村
鹿児島県熊毛郡上屋久町
鹿児島県大島郡亀津町
鹿児島県大島郡徳之島町
官崎県児湯郡西都町
西都市
福島県安達郡二本松町
二本松市
北海道空知郡滝川町
滝川市
徳島県那賀郡富岡町
阿南市
別表第五表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「三鷹市」を「三鷹市 小金井市」に改め、「小金井町」を削り、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦和市」を「浦和市 与野市」に改め、「与野町」を削り、同表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「鴻巣市」を「鴻巣市 上尾市」に改め、「上尾町」を削り、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「春日部市」を「越谷市 春日都市 草加市」に改め、「越谷町」及び
北足立郡の内
 草加町
を削り、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「元狭山村」及び同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「影森町」を削り、同表大原簡易裁判所の管轄区域の欄中「夷隅郡」を「勝浦市 夷隅郡」に、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鎌ケ谷村」を「鎌ケ谷町」に、同表笠間簡易裁判所の管轄区域の欄中「西茨城郡」を「笠間市 西茨城郡」に改め、同表龍ケ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「大須賀村」及び「金江津村」を削り、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩谷郡の内」を
矢板市
塩谷郡の内
に、「北高根沢村」を「高根沢町」に改め、「矢板町」及び「阿久津町」を削り、同表高崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「高崎市」を「高崎市 安中市」に改め、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「磐田市」を「磐田市 袋井市」に改め、「袋井町」を削り、同表二俣簡易裁判所の名称の欄中「二俣」を「天竜」に改め、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「周智郡」を「天竜市 周智郡」に改め、「二俣町」を削り、同表岩村田簡易裁判所の管轄区域の欄中「立科村」を「立科町」に、同表諏訪簡易裁判所の管轄区域の欄中「諏訪市」を「諏訪市 茅野市」に、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「板倉村」を「板倉町」に改め、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「南八下村」及び「日置荘町」を削り、同表古市簡易裁判所の管轄区域の欄中「中河内郡」を「柏原市」に改め、同表三田簡易裁判所の管轄区域の欄中「神戸市の内」を
三田市
神戸市の内
に改め、「有馬郡」を削り、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「橿原市」を「橿原市 御所市」に改め、「南葛城郡」を削り、同表宇陀簡易裁判所の管轄区域の欄中「高見村 四郷村 小川村」を「東吉野村」に改め、同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇智郡」並びに同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「川永村 山口村」、「直川村 有功村 加太町」及び「小倉村」を削り、同表妙寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「妙寺町」を「かつらぎ町」に改め、「伊都町 見好村」を削り、同表橋本簡易裁判所の管轄区域の欄中「富貴村」及び同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「富田川町 富田村」を削り、同表一宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「尾西市」を「尾西市 稲沢市」に、同表挙母簡易裁判所の名称の欄中「挙母」を「豊田」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「挙母市」を「豊田市」に、同表新城簡易裁判所の管轄区域の欄中「南設楽郡」を「新城市 南設楽郡」に、同表松阪簡易裁判所の管轄区域の欄中「三和町 斎明村」を「明和町」に、同表羽咋簡易裁判所の管轄区域の欄中「羽咋郡」を「羽咋市 羽咋郡」に改め、同表八尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「古里村 音川村 神保村」、同表朝日簡易裁判所の管轄区域の欄中「舟見町」、同表礪波簡易裁判所の管轄区域の欄中「高瀬村」及び同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「安登村」を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊田郡の内」を
竹原市
豊田郡の内
に改め、「竹原町」及び「忠海町 瀬戸田町」を削り、同表因島簡易裁判所の管轄区域の欄中「因島市」を
因島市
豊田郡の内
 瀬戸田町
に、同表折尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「遠賀郡」を「中間市 遠賀郡」に改め、同表佐世保簡易裁判所の管轄区域の欄中「宮村」を削り、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊本市」を「熊本市 宇土市(大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬を除く)」に改め、「益南村」、「海東村」及び「宇土町」を削り、同表三角簡易裁判所の管轄区域の欄中
宇土郡の内
 三角町 網田村
宇土市大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬
宇土郡の内
 三角町
に改め、同表山鹿簡易裁判所の管轄区域の欄中「山鹿市」を「山鹿市 菊池市」に改め、「菊地町」を削り、同表水俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「田浦村」を「田浦町」に、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿児島市」を「鹿児島市 谷山市」に改め、同表種子島簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊毛郡の内」を
西之表市
熊毛郡の内
に改め、「西之表町」を削り、同表屋久島簡易裁判所の管轄区域の欄中「上屋久村」を「上屋久町」に、同表徳之島簡易裁判所の管轄区域の欄中「亀津町 東天城村」を「徳之島町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「霧島村」を「霧島町」に、同表大隅簡易裁判所の管轄区域の欄中「松山村」を「松山町」に、「西志布志村」を「有明町」に攻め、同表鹿屋簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿屋市」を「鹿屋市 垂水市」に改め、「垂水町」を削り、同表西都簡易裁判所の管轄区域の欄中「児湯郡」を「西都市 児湯郡」に、同表仙台簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩竃市」を「塩竃市 名取市」に、同表大河原簡易裁判所の管轄区域の欄中「白石市」を「白石市 角田市」に、同表二本松簡易裁判所の管轄区域の欄中「安達郡」を「二本松市 安達郡」に、同表山形簡易裁判所の管轄区域の欄中「上山市」を「上山市 天童市」に、同表村山簡易裁判所の管轄区域の欄中「村山市」を「村山市 東根市」に改め、同表米沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「南置賜郡」を削り、同表水沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「江刺郡」を「江刺市」に、同表野辺地簡易裁判所の管轄区域の欄中「横浜村」を「横浜町」に、「浦野舘村」を「上北町」に改め、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「大舘村」を削り、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「十和田市」を「十和田市 三沢市」に改め、「大三沢町」を削り、同表札幌簡易裁判所の管轄区域の欄中「江別市」を「江別市 千歳市」に改め、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「芦別市 赤平市」を「滝川市 芦別市 赤平市 砂川市 歌志内市」に改め、「滝川町 砂川町」及び「歌志内町」を削り、同表小樽簡易裁判所の管轄区域の欄中「忍路郡」、同表丸亀簡易裁判所の管轄区域の欄中「広島村」並びに同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「垂水村」及び「象郷村」を削り、同表徳島富岡簡易裁判所の名称の欄中「徳島富岡」を「阿南」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「那賀郡」を「阿南市 那賀郡」に改め、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「高知市」を「高知市 土佐市」に改め、「高岡町 新居村 宇佐町」を削り、同表中村簡易裁判所の管轄区域の欄中「江川崎村 津大村」を「西土佐村」に、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊予市」を「伊予市 北条市」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
法務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 岸信介