別表第五表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「三鷹市」を「三鷹市 小金井市」に改め、「小金井町」を削り、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦和市」を「浦和市 与野市」に改め、「与野町」を削り、同表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「鴻巣市」を「鴻巣市 上尾市」に改め、「上尾町」を削り、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「春日部市」を「越谷市 春日都市 草加市」に改め、「越谷町」及び
「
」を削り、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「元狭山村」及び同表秩父簡易裁判所の管轄区域の欄中「影森町」を削り、同表大原簡易裁判所の管轄区域の欄中「夷隅郡」を「勝浦市 夷隅郡」に、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「鎌ケ谷村」を「鎌ケ谷町」に、同表笠間簡易裁判所の管轄区域の欄中「西茨城郡」を「笠間市 西茨城郡」に改め、同表龍ケ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「大須賀村」及び「金江津村」を削り、同表矢板簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩谷郡の内」を
「
」に、「北高根沢村」を「高根沢町」に改め、「矢板町」及び「阿久津町」を削り、同表高崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「高崎市」を「高崎市 安中市」に改め、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「磐田市」を「磐田市 袋井市」に改め、「袋井町」を削り、同表二俣簡易裁判所の名称の欄中「二俣」を「天竜」に改め、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「周智郡」を「天竜市 周智郡」に改め、「二俣町」を削り、同表岩村田簡易裁判所の管轄区域の欄中「立科村」を「立科町」に、同表諏訪簡易裁判所の管轄区域の欄中「諏訪市」を「諏訪市 茅野市」に、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「板倉村」を「板倉町」に改め、同表堺簡易裁判所の管轄区域の欄中「南八下村」及び「日置荘町」を削り、同表古市簡易裁判所の管轄区域の欄中「中河内郡」を「柏原市」に改め、同表三田簡易裁判所の管轄区域の欄中「神戸市の内」を
「
」に改め、「有馬郡」を削り、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「橿原市」を「橿原市 御所市」に改め、「南葛城郡」を削り、同表宇陀簡易裁判所の管轄区域の欄中「高見村 四郷村 小川村」を「東吉野村」に改め、同表五条簡易裁判所の管轄区域の欄中「宇智郡」並びに同表和歌山簡易裁判所の管轄区域の欄中「川永村 山口村」、「直川村 有功村 加太町」及び「小倉村」を削り、同表妙寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「妙寺町」を「かつらぎ町」に改め、「伊都町 見好村」を削り、同表橋本簡易裁判所の管轄区域の欄中「富貴村」及び同表田辺簡易裁判所の管轄区域の欄中「富田川町 富田村」を削り、同表一宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「尾西市」を「尾西市 稲沢市」に、同表挙母簡易裁判所の名称の欄中「挙母」を「豊田」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「挙母市」を「豊田市」に、同表新城簡易裁判所の管轄区域の欄中「南設楽郡」を「新城市 南設楽郡」に、同表松阪簡易裁判所の管轄区域の欄中「三和町 斎明村」を「明和町」に、同表羽咋簡易裁判所の管轄区域の欄中「羽咋郡」を「羽咋市 羽咋郡」に改め、同表八尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「古里村 音川村 神保村」、同表朝日簡易裁判所の管轄区域の欄中「舟見町」、同表礪波簡易裁判所の管轄区域の欄中「高瀬村」及び同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「安登村」を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊田郡の内」を
「
」に改め、「竹原町」及び「忠海町 瀬戸田町」を削り、同表因島簡易裁判所の管轄区域の欄中「因島市」を
「
」に、同表折尾簡易裁判所の管轄区域の欄中「遠賀郡」を「中間市 遠賀郡」に改め、同表佐世保簡易裁判所の管轄区域の欄中「宮村」を削り、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊本市」を「熊本市 宇土市(大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬を除く)」に改め、「益南村」、「海東村」及び「宇土町」を削り、同表三角簡易裁判所の管轄区域の欄中
「
」を
「
宇土市大字長浜、網田、下網田、戸口浦及び赤瀬 |
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宇土郡の内 |
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三角町 |
」に改め、同表山鹿簡易裁判所の管轄区域の欄中「山鹿市」を「山鹿市 菊池市」に改め、「菊地町」を削り、同表水俣簡易裁判所の管轄区域の欄中「田浦村」を「田浦町」に、同表鹿児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿児島市」を「鹿児島市 谷山市」に改め、同表種子島簡易裁判所の管轄区域の欄中「熊毛郡の内」を
「
」に改め、「西之表町」を削り、同表屋久島簡易裁判所の管轄区域の欄中「上屋久村」を「上屋久町」に、同表徳之島簡易裁判所の管轄区域の欄中「亀津町 東天城村」を「徳之島町」に、同表加治木簡易裁判所の管轄区域の欄中「霧島村」を「霧島町」に、同表大隅簡易裁判所の管轄区域の欄中「松山村」を「松山町」に、「西志布志村」を「有明町」に攻め、同表鹿屋簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿屋市」を「鹿屋市 垂水市」に改め、「垂水町」を削り、同表西都簡易裁判所の管轄区域の欄中「児湯郡」を「西都市 児湯郡」に、同表仙台簡易裁判所の管轄区域の欄中「塩竃市」を「塩竃市 名取市」に、同表大河原簡易裁判所の管轄区域の欄中「白石市」を「白石市 角田市」に、同表二本松簡易裁判所の管轄区域の欄中「安達郡」を「二本松市 安達郡」に、同表山形簡易裁判所の管轄区域の欄中「上山市」を「上山市 天童市」に、同表村山簡易裁判所の管轄区域の欄中「村山市」を「村山市 東根市」に改め、同表米沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「南置賜郡」を削り、同表水沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「江刺郡」を「江刺市」に、同表野辺地簡易裁判所の管轄区域の欄中「横浜村」を「横浜町」に、「浦野舘村」を「上北町」に改め、同表八戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「大舘村」を削り、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「十和田市」を「十和田市 三沢市」に改め、「大三沢町」を削り、同表札幌簡易裁判所の管轄区域の欄中「江別市」を「江別市 千歳市」に改め、同表滝川簡易裁判所の管轄区域の欄中「芦別市 赤平市」を「滝川市 芦別市 赤平市 砂川市 歌志内市」に改め、「滝川町 砂川町」及び「歌志内町」を削り、同表小樽簡易裁判所の管轄区域の欄中「忍路郡」、同表丸亀簡易裁判所の管轄区域の欄中「広島村」並びに同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「垂水村」及び「象郷村」を削り、同表徳島富岡簡易裁判所の名称の欄中「徳島富岡」を「阿南」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「那賀郡」を「阿南市 那賀郡」に改め、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「高知市」を「高知市 土佐市」に改め、「高岡町 新居村 宇佐町」を削り、同表中村簡易裁判所の管轄区域の欄中「江川崎村 津大村」を「西土佐村」に、同表松山簡易裁判所の管轄区域の欄中「伊予市」を「伊予市 北条市」に改める。