昭和33年産米穀の政府への事前売り渡し申し込みに基づく売り渡しについて、売り渡し期間の区分に応じて、玄米1石(150kg)当たり平均1,400円を所得税の非課税とする特例措置を講じるものである。これは昭和32年産米穀等についての所得税特例と同様の措置となっている。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
読み替えられる規定の字句 |
地域 |
読み替える字句 |
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第二号 |
十月一日から同月十日まで |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県 |
十月一日から同月十五日まで |
第三号 |
十月十一日から同月二十日まで |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県 |
十月十六日から同月二十三日まで |
長野県 |
十月十一日から同月二十三日まで |
||
第四号 |
十月二十一日から同月三十一日まで |
青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県 |
十月二十四日から同年十一月一日まで |
岩手県及び宮城県 |
十月二十四日から同年十一月三日まで |
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第五号 |
十一月一日 |
青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県 |
十一月二日 |
岩手県及び宮城県 |
十一月四日 |
読み替えられる規定の字句 |
地域 |
読み替える字句 |
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第二号 |
十月一日から同月十日まで |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県 |
十月一日から同月十五日まで |
第三号 |
十月十一日から同月二十日まで |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県 |
十月十六日から同月二十三日まで |
長野県 |
十月十一日から同月二十三日まで |
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第四号 |
十月二十一日から同月三十一日まで |
青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県 |
十月二十四日から同年十一月一日まで |
岩手県及び宮城県 |
十月二十四日から同年十一月三日まで |
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第五号 |
十一月一日 |
青森県、秋田県、山形県、福島県、新潟県及び長野県 |
十一月二日 |
岩手県及び宮城県 |
十一月四日 |