昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和34年2月26日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和33年分の所得税の確定申告書等の提出期限及び第三期分の納期限、再評価の申告書の提出期限並びに再評価税の納期限等である3月15日が休日に当たるため、これらの期限を翌日の3月16日に延期しようとするものである。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
(昭和34年2月5日)
参議院
(昭和34年2月6日)
(昭和34年2月12日)
衆議院
(昭和34年2月13日)
参議院
(昭和34年2月13日)
衆議院
(昭和34年2月17日)
(昭和34年2月24日)
参議院
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年二月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律
(所得税の確定申告、納期等の特例)
第一条 昭和三十三年分の所得税に係る申告書の提出及び納付については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十六条第一項及び第七項、第二十六条の二第一項、第二十九条第七項並びに第三十条第一項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
2 昭和三十四年において行う所得税に係る申請については、所得税法第十条の二第四項及び第二十六条の三第四項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
(再評価の申告、再評価税の納期等の特例)
第二条 昭和三十三年において行う再評価の承継、昭和三十四年において提出すべき再評価の申告書及び同年において納付すべき再評価税については、次に定めるところによる。
一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第十六条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項、第五十三条第一項及び第三項並びに第五十八条第三項及び第六項、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項並びに中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第十条中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
二 資産再評価法第五十八条第一項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」とあり、又は同条第二項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」及び「その年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十四年においては、「二月十六日から三月十六日まで」と、これらの規定中「翌年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十三年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額でこれらの規定によりその納付を延期するものについては、「翌年二月十六日から三月十六日まで」と、同条第一項中「前年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十五年においては、「前年二月十六日から三月十六日まで」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年二月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第六号
昭和三十三年分の所得税の確定申告書の提出期限等の特例に関する法律
(所得税の確定申告、納期等の特例)
第一条 昭和三十三年分の所得税に係る申告書の提出及び納付については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第二十六条第一項及び第七項、第二十六条の二第一項、第二十九条第七項並びに第三十条第一項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
2 昭和三十四年において行う所得税に係る申請については、所得税法第十条の二第四項及び第二十六条の三第四項中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
(再評価の申告、再評価税の納期等の特例)
第二条 昭和三十三年において行う再評価の承継、昭和三十四年において提出すべき再評価の申告書及び同年において納付すべき再評価税については、次に定めるところによる。
一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第十六条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第一項、第五十三条第一項及び第三項並びに第五十八条第三項及び第六項、企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)第二十六条第一項及び第二項並びに第二十七条第一項並びに中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)第十条中「三月十五日」とあるのは、「三月十六日」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
二 資産再評価法第五十八条第一項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」とあり、又は同条第二項中「毎年二月十六日から三月十五日まで」及び「その年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十四年においては、「二月十六日から三月十六日まで」と、これらの規定中「翌年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十三年二月十六日から三月十五日までに納付すべき再評価税額でこれらの規定によりその納付を延期するものについては、「翌年二月十六日から三月十六日まで」と、同条第一項中「前年二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、昭和三十五年においては、「前年二月十六日から三月十六日まで」と読み替えて、これらの規定を適用するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介