(目的)
第一条 この法律は、昭和三十三年九月の水害によつて特に著しい災害を受けた地域における公立の小学校及び中学校の施設の災害のすみやかな復旧を図るため、その災害復旧に要する経費についての国の負担に関して必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
(用語の意義)
第二条 この法律において「公立学校施設」とは、公立の小学校及び中学校の用に供せられる建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。
2 この法律において「災害」とは、昭和三十三年九月の水害による災害をいう。
(国の負担)
第三条 国は、災害地域における公立学校施設の災害の復旧に要する経費について、その四分の三を負担する。
(経費の種目)
第四条 前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
(経費の算定基準)
第五条 前条に規定する工事費は、当該公立学校施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該施設に代るべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。
2 前条に規定する事務費は、前項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
(適用除外)
第六条 この法律の規定は、次に掲げる公立学校施設の災害の復旧については、適用しない。
一 建物、建物以外の工作物、土地又は設備の災害による被害の額が一学校ごとにそれぞれ政令で定める額に達しないもの
二 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
三 著しく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
(都道府県への事務費の交付)
第七条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部大臣の委任に基いてこの法律の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
(他の法律との関係)
第八条 この法律により国がその費用の一部を負担する公立学校施設の災害の復旧については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)による国の費用負担は行わない。