繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第186号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は繭糸価格安定に関する臨時措置法に基づき、日本輸出生糸保管株式会社を通じて生糸・乾繭の買入れを行い価格安定に努めてきたが、需給事情は好転していない。そこで、生産者団体が夏秋蚕繭約300万貫の市場からのたな上げを計画しており、その円滑な実施のため、たな上げした繭の保管会社買入価格を特別価格とすることを可能にする必要が生じた。また、政府による生糸・乾繭買入れの限度額を50億円増額し200億円とする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和33年12月16日)
参議院
(昭和33年12月16日)
衆議院
(昭和33年12月18日)
(昭和33年12月19日)
(昭和33年12月19日)
参議院
(昭和33年12月20日)
(昭和33年12月22日)
(昭和34年1月27日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十六号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「繭糸価格安定法第十一条第一項の規定により農林大臣の定める額」の下に「(一万一千二百五十トンをこえない範囲内において農林大臣が定める数量については、政令で定める額)」を加える。
第五条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により政府が生糸又は乾繭を買い入れる場合における当該買入に係る生糸及び乾繭の買入金額の限度は、二百億円とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十六号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「繭糸価格安定法第十一条第一項の規定により農林大臣の定める額」の下に「(一万一千二百五十トンをこえない範囲内において農林大臣が定める数量については、政令で定める額)」を加える。
第五条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により政府が生糸又は乾繭を買い入れる場合における当該買入に係る生糸及び乾繭の買入金額の限度は、二百億円とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介