繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十六号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十六号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「繭糸価格安定法第十一条第一項の規定により農林大臣の定める額」の下に「(一万一千二百五十トンをこえない範囲内において農林大臣が定める数量については、政令で定める額)」を加える。
第五条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により政府が生糸又は乾繭を買い入れる場合における当該買入に係る生糸及び乾繭の買入金額の限度は、二百億円とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十六号
繭糸価格の安定に関する臨時措置法の一部を改正する法律
繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「繭糸価格安定法第十一条第一項の規定により農林大臣の定める額」の下に「(一万一千二百五十トンをこえない範囲内において農林大臣が定める数量については、政令で定める額)」を加える。
第五条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定により政府が生糸又は乾繭を買い入れる場合における当該買入に係る生糸及び乾繭の買入金額の限度は、二百億円とする。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介