賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第184号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ラオスが戦争による損害の賠償請求権を放棄する旨を通告してきたことを受け、日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定を締結し、無償の経済及び技術援助を供与することとなった。この協定は前国会で承認されており、この無償の経済及び技術援助のための債務処理に関する経理を賠償等特殊債務処理特別会計において行うことが適当と認め、本法律案を提出することとした。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和33年12月11日)
衆議院
(昭和33年12月16日)
参議院
(昭和33年12月16日)
衆議院
(昭和33年12月17日)
(昭和33年12月18日)
参議院
(昭和33年12月18日)
(昭和33年12月19日)
(昭和33年12月19日)
(昭和34年1月27日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十四号
賠償等特殊債務処理特別会計法の一部を改正する法律
賠償等特殊債務処理特別会計法(昭和三十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平和の回復に伴いその支払を要するもの」の下に「(ラオスが本邦に対して有する賠償請求権を放棄したことを考慮して本邦が同国との間に締結する協定に基いて供与する無償の経済及び技術援助のための債務を含む。)」を加える。
附 則
この法律は、日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定の効力発生の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介