ラオスが戦争による損害の賠償請求権を放棄する旨を通告してきたことを受け、日本国とラオスとの間の経済及び技術協力協定を締結し、無償の経済及び技術援助を供与することとなった。この協定は前国会で承認されており、この無償の経済及び技術援助のための債務処理に関する経理を賠償等特殊債務処理特別会計において行うことが適当と認め、本法律案を提出することとした。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号