農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第183号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

本年の融雪害、水害、豪雨、台風により、静岡県をはじめ各地の農林業関係施設が甚大な被害を受け、農家は困難な状況に直面している。現行法では農地及び奥地幹線林道以外の林道の災害復旧事業費に対する国の補助率が十分でないため、被害が特に激甚な場合の補助率を引き上げることとした。具体的には、農地は10分の9、林道は10分の8.5に引き上げ、農家の負担を軽減して災害復旧事業の促進と農林業生産力の増進、経営の安定を図る。この新制度は本年1月から12月までの災害に適用される。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 農林水産委員会 第1号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和33年12月16日)
参議院
(昭和33年12月16日)
衆議院
(昭和33年12月18日)
参議院
(昭和33年12月18日)
(昭和33年12月19日)
(昭和34年1月27日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「当該部分の十分の八」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」を加え、同項第三号ロ中「当該部分の十分の七・五」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の八・五)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「当該部分の十分の八」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」を加え、同項第三号ロ中「当該部分の十分の七・五」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の八・五)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介