農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百八十三号
公布年月日: 昭和33年12月25日
法令の形式: 法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「当該部分の十分の八」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」を加え、同項第三号ロ中「当該部分の十分の七・五」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の八・五)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
大蔵大臣 佐藤榮作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百八十三号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「当該部分の十分の八」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の九)」を加え、同項第三号ロ中「当該部分の十分の七・五」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の八・五)」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年一月一日以後の災害に係る災害復旧事業について適用する。
大蔵大臣 佐藤栄作
農林大臣 三浦一雄
内閣総理大臣 岸信介