通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第159号
公布年月日: 昭和33年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

通商産業省の機能強化のため、以下の4点の組織改編を行う。第一に、輸出振興強化のため通商局に振興部を設置し、貿易振興や経済協力の促進、輸出関連業務を一元化する。また意匠関連業務を特許庁から通商局に移管する。第二に、アルコール専売事業の合理化のため軽工業局にアルコール事業部を新設する。第三に、検査高の増加に対応するため金沢繊維製品検査所高岡支所を本所に昇格させる。第四に、工業所有権出願の増加・複雑化に対応するため、特許庁に工業所有権研修所を設置し、審査官等の職務能力向上を図る。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月20日)
参議院
(昭和33年2月20日)
(昭和33年2月27日)
(昭和33年2月28日)
(昭和33年3月7日)
(昭和33年3月11日)
衆議院
(昭和33年3月13日)
参議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月14日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月25日)
(昭和33年4月1日)
(昭和33年4月2日)
(昭和33年4月3日)
(昭和33年4月4日)
衆議院
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月22日)
参議院
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十九号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
2 大臣官房に調査統計部を、通商局に振興部を、軽工業局に化学肥料部を置く。
第八条第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 意匠に関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。
第八条に第二項として次の一項を加える。
2 振興部においては、前項第七号及び第十号から第十三号の二までに掲げる事務をつかさどる。
第二十一条第二項の表中
金沢繊維製品検査所
金沢市
金沢繊維製品検査所
金沢市
高岡繊維製品検査所
高岡市
に改める。
第二十五条第一項の表中
輸出保険審議会
輸出保険に関する重要事項を調査審議すること。
輸出保険審議会
輸出保険に関する重要事項を調査審議すること。
意匠奨励審議会
意匠に関する奨励に関する重要事項を調査審議すること。
に改める。
第四十条第八号中「並びに意匠及び商標に関する奨励」を削る。
第四十五条(見出しを含む。)中「万国工業所有権資料館」の下に「及び工業所有権研修所」を加える。
第四十六条の次に次の一条を加える。
第四十六条の二 工業所有権研修所は、特許庁の職員に対して、工業所有権に関する審査及び審判に関する事務に従事するため必要な職務上の研修を行う機関とする。
2 工業所有権研修所は、東京都に置く。
3 工業所有権研修所の内部組織は、通商産業省令で定める。
第四十七条第一項の表中
意匠奨励審議会
意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。
弁理士懲戒審議会
弁理士の懲戒に関し議決すること。
弁理士懲戒審議会
弁理士の懲戒に関し議決すること。
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介