科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十三号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十三号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表中航空技術審議会の項の次に次のように加える。
電子技術審議会
電子技術に関する重要事項を審議すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介