科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第153号
公布年月日: 昭和33年5月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

電子技術の著しい進歩に対応するため、科学技術庁に電子技術審議会を新たに設置することを目的とする改正案である。電子技術は無線通信やテレビなどの分野で利用されてきたが、近年では電子計算機、オートメーション、原子力利用、医療など広範な分野に及び、各部門の発展に不可欠となっている。科学技術庁では従来、科学技術審議会の電子技術部会で対応してきたが、電子技術の急速な進歩により審議事項が広範多岐にわたり、現行機構では十分な審議が困難となったため、電子技術部会を発展的に解消し、新たな審議会を設置することとした。

参照した発言:
第28回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月20日)
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
参議院
(昭和33年3月28日)
(昭和33年4月21日)
(昭和33年4月22日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月十五日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百五十三号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項の表中航空技術審議会の項の次に次のように加える。
電子技術審議会
電子技術に関する重要事項を審議すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介