終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師・歯科医師免許を得て、昭和28年3月以前に引き揚げた人々は、現在では国家試験予備試験以外に免許を得る道がない。これらの人々の中には、特例期間中に免許を取得できなかった者が相当数いる。そこで、昭和28年3月以前の引揚者に対しても、それ以降の引揚者と同様に昭和34年末まで免許取得の特例を認める。また、特例試験の受験回数制限を撤廃する。さらに、昭和30年10月15日以降に引き揚げた歯科技工従事者にも、内地の特例技工士と同様の資格を認めることとする。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号