医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦前に満州国、朝鮮、台湾、樺太等で医師・歯科医師免許を得て、昭和28年3月以前に引き揚げた人々は、現在では国家試験予備試験以外に免許を得る道がない。これらの人々の中には、特例期間中に免許を取得できなかった者が相当数いる。そこで、昭和28年3月以前の引揚者に対しても、それ以降の引揚者と同様に昭和34年末まで免許取得の特例を認める。また、特例試験の受験回数制限を撤廃する。さらに、昭和30年10月15日以降に引き揚げた歯科技工従事者にも、内地の特例技工士と同様の資格を認めることとする。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月8日)
参議院
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月23日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十九号
医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律
医師等の免許及び試験の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二を次のように改める。
第一条の二 医師法第三十六条第三項又は第四項の規定に該当する者に対する医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて同法同条第三項の例によることができる。
第三条の二を次のように改める。
第三条の二 歯科医師法第三十三条第三項又は第四項の規定に該当する者に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十四年十二月三十一日まで、なお、試験を受けることができる回数に関する部分を除いて同法同条第三項の例によることができる。
第六条の次に次の一条を加える。
第七条 引揚者(昭和三十年十月十五日以降引き揚げた者に限る。)であつて、引揚の直前に歯科技工法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する歯科技工の業務を行つていたもの又は引揚前に引き続き三年以上同法同条同項に規定する歯科技工の業務を行つていたものは、この法律(医師等の免許及び試験の特例に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百十九号)をいう。以下この条において同じ。)の施行後三箇月以内(この法律の施行後引き揚げた者については、昭和三十五年十二月三十一日までの間において引き揚げた日から三箇月以内)に、その氏名、住所その他厚生省令で定める事項をその住所地の都道府県知事に届け出ることができる。
2 前項に規定する者に関しては、歯科技工法附則第二条第二項から第七項まで、第五条及び第七条の規定を準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 堀木鎌三
内閣総理大臣 岸信介