へき地教育振興法は教育の機会均等を実現するため第19回国会で制定されたが、施行から4年が経過しても、へき地の小規模学校では施設設備が不十分で教職員確保も困難な状況が続いている。このため、国の地方公共団体への補助対象拡大や、へき地学校勤務教職員の特殊勤務手当増額などの措置を講じ、へき地教育の振興を図る必要があることから、本改正案を提出するものである。主な改正点として、へき地学校の定義における交通条件の位置づけの見直し、市町村・都道府県の任務の明確化、へき地手当支給に関する規定の新設、国の補助率の明確化などが含まれている。
参照した発言:
第28回国会 参議院 文教委員会 第18号