(へき地手当)
第五条の二 都道府県は、条例で定めるところにより、へき地学校に勤務する教員及び職員に対して、特殊勤務手当として、へき地手当を支給しなければならない。
第五条の三 前条の規定により都道府県が支給すべきへき地手当の月額は、教員又は職員の給料の月額と扶養手当の月額との合計額を基礎とし、これにへき地手当に関するへき地学校の級別に応ずる支給割合を乗じて算出するものとし、当該級別の指定は条例で行い、当該支給割合は条例で定めるものとする。
2 へき地手当に関するへき地学校の級別は、へき地学校の所在地のへき地条件の程度の軽重に応じ、一級から五級までとし、その級別指定の基準は、文部省令で定める。
3 第一項の規定によるへき地手当に関するへき地学校の級別の指定は、前項の規定により文部省令で定める級別指定の基準に準拠して、これを行わなければならない。
4 第一項の規定により条例で定める支給割合は、次に掲げる級別ごとの割合を基準として、これを定めなければならない。