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臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和33年4月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
臨時肥料需給安定法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「肥料の需給の調整を図るため」の下に「必要があると認めるときは」を加え、「買い取るべき旨を指示するものとする」を「買い取るべき旨の指示をすることができる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革