臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和33年4月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時肥料需給安定法に基づき、政府は肥料の需給計画策定や硫安の最高販売価格決定等を行い、肥料の需給調整と価格安定に努めてきた。同法では需給調整用として国内消費見込み数量の一割程度を保留数量として見込み、指定団体に買い取らせ、需要期に放出する制度を設けていた。しかし近年、肥料の生産量が著しく増加し需給に不安のない状態となっており、今後も需給の緩和が見込まれる。そこで、需給計画における調整保留数量は維持しつつ、保管団体への買い取り指示については、需給調整上必要な場合にのみ行えるよう改正することとした。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月14日)
衆議院
(昭和33年2月19日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年4月8日)
(昭和33年4月8日)
参議院
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月22日)
(昭和33年4月23日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月二十六日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「肥料の需給の調整を図るため」の下に「必要があると認めるときは」を加え、「買い取るべき旨を指示するものとする」を「買い取るべき旨の指示をすることができる」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 赤城宗徳
通商産業大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 岸信介