入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
3 演劇をもつぱら催す場所への入場についてその入場料金が一人一回について八十円をこえるときは、第一項第一号の規定にかかわらず、左の税率により課する。ただし、前項の規定の適用を妨げない。
入場料金が一人一回について三百円以下であるとき 入場料金の百分の二十
入場料金が一人一回について三百円をこえるとき 入場料金の百分の三十
第六条第一項中「第四条第一項第一号」を「第四条」に、「百三十円又は百五十円」を「百三十円、百五十円又は三百円」に改める。