合成ゴム製造事業特別措置法に基づき設立された日本合成ゴム株式会社について、法律施行後1年を経過した時点で日本開発銀行の出資方式を政府出資方式に切り替える必要が生じたため、本改正を行う。主な改正点は、出資方式の変更、監督規定の強化、政府所有株式の将来的な処分に関する規定の新設である。また、法律の内容をより適切に表現するため、題名を「日本合成ゴム株式会社に関する臨時措置に関する法律」に改めることとした。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 商工委員会 第11号