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公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十九号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
公営企業金融公庫法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二
公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二
公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
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