公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第49号
公布年月日: 昭和33年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

公営企業金融公庫は、水道、交通等の公営企業の整備に必要な資金を低利かつ安定的に供給する目的で昨年6月に設置され、順調な経営を行っている。さらに公営企業の健全な運営に寄与するため、産業投資特別会計から5億円を増資し、現在の資本金5億円を10億円に増額することを目的として本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第7号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月20日)
参議院
(昭和33年2月20日)
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月11日)
(昭和33年3月12日)
(昭和33年3月14日)
(昭和33年3月14日)
参議院
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二 公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十九号
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五億円」を「十億円」に改める。
第十九条第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条同項第三号とし、同条同項第一号の次に次の一号を加える。
二 公営企業に係る一時借入金の資金の貸付
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登