食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和33年3月29日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
(資金)
第一条 食糧管理特別会計においては、次条に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額をもつて資金とする。
(一般会計からの繰入)
第二条 政府は、前条に規定する資金に充てるため、昭和三十二年度において、一般会計から、百五十億円を限り、食糧管理特別会計に繰り入れることができる。
(損益の処理)
第三条 食糧管理特別会計において、各年度の損益計算上の利益又は損失があるときは、その利益の額を第一条に規定する資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として当該資金を減額し、その処理をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十三号
食糧管理特別会計における資金の設置及びこれに充てるための一般会計からする繰入金に関する法律
(資金)
第一条 食糧管理特別会計においては、次条に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額をもつて資金とする。
(一般会計からの繰入)
第二条 政府は、前条に規定する資金に充てるため、昭和三十二年度において、一般会計から、百五十億円を限り、食糧管理特別会計に繰り入れることができる。
(損益の処理)
第三条 食糧管理特別会計において、各年度の損益計算上の利益又は損失があるときは、その利益の額を第一条に規定する資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として当該資金を減額し、その処理をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介