漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第三項の特殊保険の再保険事業について昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、並びに漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十一年度及び昭和三十二年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十三年度において、一般会計から、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、同会計の給与保険勘定に八千三百五十万円を限り、繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第三項の特殊保険の再保険事業について昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、並びに漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十一年度及び昭和三十二年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十三年度において、一般会計から、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、同会計の給与保険勘定に八千三百五十万円を限り、繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介