漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和31年度において漁船の拿捕・抑留等の事故を保険事故とする特殊保険で約4,470万6千円の損失が生じた。また給与保険では、31年度の3月分で約967万8千円、32年4月から12月末までの間で約7,377万9千円の損失が発生した。これらの損失を埋めるため、昭和33年度において一般会計から特殊保険勘定に4,470万6千円、給与保険勘定に8,350万円を限度として繰り入れることができるようにしようとするものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月11日)
衆議院
(昭和33年2月12日)
参議院
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第三項の特殊保険の再保険事業について昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、並びに漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十一年度及び昭和三十二年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十三年度において、一般会計から、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、同会計の給与保険勘定に八千三百五十万円を限り、繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律
政府は、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第三条第三項の特殊保険の再保険事業について昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、並びに漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項の給与保険の再保険事業について昭和三十一年度及び昭和三十二年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十三年度において、一般会計から、漁船再保険特別会計の特殊保険勘定に四千四百七十万六千円、同会計の給与保険勘定に八千三百五十万円を限り、繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣臨時代理 国務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 岸信介