農業協同組合の整備強化は農業振興に不可欠であり、政府は特に経営不振な農業協同組合について、昭和31年度から農業協同組合整備特別措置法により整備促進を図ってきた。しかし、同法による整備計画樹立期限および都道府県知事による合併協議勧告期限が昭和33年3月31日までとなっている。経営不振な農業協同組合の現状から、法の適用対象を当初より増やす必要があるが、期限までに全ての措置を完了することは困難である。そのため、整備に遺漏なきを期すため、これらの期限を1年延長する改正を行うものである。
参照した発言:
第28回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号