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農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和33年3月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農業協同組合整備特別措置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七号
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律
農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第十四条第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七号
農業協同組合整備特別措置法の一部を改正する法律
農業協同組合整備特別措置法(昭和三十一年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第十四条第二項中「昭和三十三年三月三十一日」を「昭和三十四年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 岸信介
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