昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和33年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和32年産米穀について、政府に対する事前売り渡し申し込みに基づいて米穀を売り渡した場合、昭和32年分の所得税について、売り渡し時期の区分に応じて玄米一石当たり平均1,400円を非課税とする措置を講じるものである。これは昭和31年産米穀と同様の措置となる。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月6日)
参議院
(昭和33年2月11日)
衆議院
(昭和33年2月12日)
(昭和33年2月13日)
(昭和33年2月18日)
参議院
(昭和33年2月21日)
(昭和33年2月28日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四号
昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
昭和三十二年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を昭和三十二年十二月十日までに申し込み、その申込により締結された契約に基いて当該米穀を昭和三十三年二月二十八日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十二年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十二年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十二年十月一日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十二年十月十一日から同月二十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十二年十月二十二日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十二年十一月一日から昭和三十三年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四号
昭和三十二年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
昭和三十二年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を昭和三十二年十二月十日までに申し込み、その申込により締結された契約に基いて当該米穀を昭和三十三年二月二十八日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十二年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第一項第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十二年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十二年十月一日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十二年十月十一日から同月二十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十二年十月二十二日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十二年十一月一日から昭和三十三年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介