小型自動車競走法の改正は、競走が社会に与える悪影響を縮減し、その内容を健全化するための政府監督強化と、小型自動車その他の機械産業振興のための経費の取扱制度改正が主な目的である。具体的には、機械の改良・輸出振興・機械工業の合理化への寄与を法の趣旨に加え、競走場の設置許可制の導入、審判員の登録制による公平性確保、車券購入禁止範囲の拡大、払戻金の最高限度額設定による賭博性の抑制などを定めた。また、競走施行者による日本自転車振興会への振興費交付を規定し、競走の公正かつ安全な運営のため、施設維持義務や秩序維持義務を課すとともに、通商産業大臣による監督権限を強化した。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第19号
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |