農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第121号
公布年月日: 昭和32年5月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

水稲及び麦の共済掛金標準率は5年ごとに改訂することになっており、本年度が改訂期にあたる。しかし、農業災害補償法の一部改正法案により引き受け方式や料率の算定等について改正を予定しているため、水稲及び麦について料率の改訂を1年延長することとした。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年4月5日)
参議院
(昭和32年4月5日)
衆議院
(昭和32年4月16日)
(昭和32年4月19日)
(昭和32年4月20日)
(昭和32年4月24日)
(昭和32年4月25日)
(昭和32年4月27日)
参議院
(昭和32年5月7日)
(昭和32年5月8日)
(昭和32年5月10日)
衆議院
(昭和32年5月13日)
(昭和32年5月14日)
参議院
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十一号
農業災害補償法第百七条第四項の共済掛金標準率の改訂の臨時特例に関する法律
農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第五項の規定により昭和三十二年において行うべき水稲及び麦についての同条第四項の通常共済掛金標準率、異常共済掛金標準率及び超異常共済掛金標準率の改訂は、同条第五項の規定にかかわらず、昭和三十三年において行うものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介