農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律
法令番号: 法律第120号
公布年月日: 昭和32年5月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農業災害補償法臨時特例法は、1952年6月に制定され、水稲と麦について全国から5%程度の組合を選定し、農家単位での減収石数算定と共済金支払いを5年間の試験期間で実施してきた。この農家単位方式には利点もあるものの、農業災害補償制度の現状から見て即時の移行は困難であるため、期間満了に伴い同法を廃止し、必要な経過措置を規定するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年4月5日)
参議院
(昭和32年4月5日)
衆議院
(昭和32年4月16日)
(昭和32年4月19日)
(昭和32年4月20日)
(昭和32年4月24日)
(昭和32年4月25日)
(昭和32年4月27日)
参議院
(昭和32年5月7日)
(昭和32年5月8日)
(昭和32年5月10日)
衆議院
(昭和32年5月13日)
(昭和32年5月14日)
参議院
(昭和32年5月14日)
(昭和32年5月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十号
農業災害補償法臨時特例法を廃止する法律
農業災害補償法臨時特例法(昭和二十七年法律第百九十四号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 水稲について昭和三十一年産までのもの及び麦について昭和三十二年産までのものを共済目的とする農作物共済については、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介