農業災害補償法臨時特例法は、1952年6月に制定され、水稲と麦について全国から5%程度の組合を選定し、農家単位での減収石数算定と共済金支払いを5年間の試験期間で実施してきた。この農家単位方式には利点もあるものの、農業災害補償制度の現状から見て即時の移行は困難であるため、期間満了に伴い同法を廃止し、必要な経過措置を規定するものである。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第24号