判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和32年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第一審の充実強化を円滑に進めるため、当分の間の措置として、判事補の職権制限を受けない職権特例判事補に高等裁判所判事の職務を行わせることを可能とする法改正を行うものである。第一審強化のため経験豊かな判事を配置する必要があるが、その給源を主として高等裁判所に求めざるを得ず、高裁判事が地裁に異動した場合の補充として、職権特例判事補を高裁の合議体の一員として加えることを可能とする。ただし、高裁において同時に二人以上が合議体に加わることや裁判長となることはできないとする制限を設けている。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 法務委員会 第19号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年3月26日)
衆議院
(昭和32年3月27日)
参議院
(昭和32年3月28日)
衆議院
(昭和32年4月5日)
(昭和32年4月12日)
(昭和32年4月16日)
(昭和32年4月16日)
参議院
(昭和32年4月18日)
(昭和32年4月23日)
(昭和32年4月24日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第九十二号
判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律
判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第一項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
2 前項の規定により判事補が高等裁判所の判事の職務を行う場合においては、判事補は、同時に二人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 岸信介