第一審の充実強化を円滑に進めるため、当分の間の措置として、判事補の職権制限を受けない職権特例判事補に高等裁判所判事の職務を行わせることを可能とする法改正を行うものである。第一審強化のため経験豊かな判事を配置する必要があるが、その給源を主として高等裁判所に求めざるを得ず、高裁判事が地裁に異動した場合の補充として、職権特例判事補を高裁の合議体の一員として加えることを可能とする。ただし、高裁において同時に二人以上が合議体に加わることや裁判長となることはできないとする制限を設けている。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 法務委員会 第19号