離島振興法制定以来、振興施策は一定の成果を上げているものの、災害復旧事業については同法に規定がなく、本土と同様に公共土木災害復旧事業費国庫負担法に基づいて処理されている。そのため、港湾・漁港など離島振興事業の根幹となる施設が災害を受けた場合、全額国庫負担で修築された施設であっても、復旧時には事業費の3分の1を地方公共団体が負担しなければならない不合理が生じている。離島の地方財政は逼迫しており、この負担が災害復旧の遅延を招き、振興計画実施の障害となっている。そこで、北海道と同様の特例を設け、離島の災害復旧事業費について、国の負担率を5分の4以上とする措置を講ずるため、本改正法案を提出するものである。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第21号