離島振興法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十八号
公布年月日: 昭和32年5月1日
法令の形式: 法律
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中第四項及び第五項をそれぞれ一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 離島振興対策実施地城における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南條徳男
離島振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十八号
離島振興法の一部を改正する法律
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中第四項及び第五項をそれぞれ一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 離島振興対策実施地城における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同法同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公布の日以降実施される災害復旧事業について適用する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 南条徳男