科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和32年4月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

原子力の平和利用が急速に進展し、原子炉の運転開始やアイソトープの広範な利用が見込まれる中、放射線障害の防止と医学的調査研究の確立が急務となっている。このため、放射線による人体への障害とその予防、診断、治療に関する調査研究を行い、放射線の医学的利用と障害防止に関する技術者の養成訓練を実施する放射線医学総合研究所を、科学技術庁の付属機関として設置する必要がある。研究所は茨城県東海村の国有地に三カ年計画で新設する予定だが、用地取得手続の関係上、設置場所は政令で定め、後日改めて国会の承認を得ることとする。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第7号

審議経過

第26回国会

衆議院
参議院
(昭和32年3月5日)
衆議院
参議院
(昭和32年3月7日)
衆議院
(昭和32年3月19日)
参議院
(昭和32年4月5日)
(昭和32年4月11日)
(昭和32年4月17日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
科学技術庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十三日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十六号
科学技術庁設置法の一部を改正する法律
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中第六号を削り、第七号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 放射線医学総合研究所に関すること。
第十四条第三項中「及び金属材料技術研究所」を「、金属材料技術研究所及び放射線医学総合研究所」に改める。
第十六条中「金属材料技術研究所」を
金属材料技術研究所
放射線医学総合研究所
に改める。
第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とし、第十八条の次に次の一条を加える。
(放射線医学総合研究所)
第十九条 放射線医学総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 放射線による人体の障害並びにその予防、診断及び治療に関する調査研究を行うこと。
二 放射線の医学的利用に関する調査研究を行うこと。
三 放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的利用に関する技術者の養成訓練を行うこと。
2 前項に定めるもののほか、放射線医学総合研究所に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介