農林漁業組合の再建整備について、昭和26年制定の農林漁業組合再建整備法による5年間の再建整備期間が本年3月で終了した。多くの組合は計画通り目標を達成したが、災害等により未達成の組合も存在する。これらの組合も努力により目標達成が可能と見込まれることから、再建整備期間を2年延長して7年以内とする。また、目標達成組合も完全な経営健全性の確立には至っていないため、奨励金償還について、農林大臣が大蔵大臣と協議し必要と認める場合は納付を免除できるよう改正する。本改正は昭和32年3月31日に遡及適用する。
参照した発言:
第25回国会 参議院 農林水産委員会 第6号