農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和32年4月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業組合の再建整備について、昭和26年制定の農林漁業組合再建整備法による5年間の再建整備期間が本年3月で終了した。多くの組合は計画通り目標を達成したが、災害等により未達成の組合も存在する。これらの組合も努力により目標達成が可能と見込まれることから、再建整備期間を2年延長して7年以内とする。また、目標達成組合も完全な経営健全性の確立には至っていないため、奨励金償還について、農林大臣が大蔵大臣と協議し必要と認める場合は納付を免除できるよう改正する。本改正は昭和32年3月31日に遡及適用する。

参照した発言:
第25回国会 参議院 農林水産委員会 第6号

審議経過

第25回国会

参議院
(昭和31年12月11日)
衆議院
(昭和31年12月12日)

第26回国会

衆議院
(昭和32年4月5日)
(昭和32年4月5日)
参議院
(昭和32年4月9日)
(昭和32年4月11日)
(昭和32年4月17日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十三号
農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「五年以内」を「七年以内」に改める。
第十四条に次のただし書を加える。
但し、政令で定める場合で、農林大臣が大蔵大臣と協議して当該農林漁業組合が健全な経営を持続するため必要であると認めるときは、その納付を免除することができる。
第十八条第二項中「五年」を「七年」に改める。
第二十条第一項及び第二十二条第一項中「五年以内」を「七年以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十一年三月三十一日から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介