国際学会等に加入する際、その規約により加入年度以降の一定期間、団体の経費を構成員で分担することが定められているにもかかわらず、加入時に分担金額が未定の場合がある。このような場合、財政法第15条の国庫債務負担行為では対応できないため、閣議決定を経て、規約に従い当該団体が定める分担金の債務負担を可能とすることを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号