国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律
法令番号: 法律第48号
公布年月日: 昭和32年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際学会等に加入する際、その規約により加入年度以降の一定期間、団体の経費を構成員で分担することが定められているにもかかわらず、加入時に分担金額が未定の場合がある。このような場合、財政法第15条の国庫債務負担行為では対応できないため、閣議決定を経て、規約に従い当該団体が定める分担金の債務負担を可能とすることを目的として本法案を提出するものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月5日)
参議院
(昭和32年3月5日)
衆議院
(昭和32年3月12日)
(昭和32年3月14日)
参議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月18日)
(昭和32年3月27日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四十八号
国際学会等への加入に伴う分担金の債務負担に関する法律
1 政府は、国際学会その他これに類する国際団体に加入する場合において、その規約が当該団体に加入する年度以降一定の年度間において当該団体の定めることとなる当該団体の経費の額をその構成員において分担すべきことを規定するものであつて、加入の際その分担すべき金額が定められていないときは、その規約に従い、当該団体に加入することにより、当該団体が定めることとなる当該団体の経費の分担金に係る債務を負担することができる。
2 前項に規定する債務を負担することとなる同項の団体への加入については、あらかじめ、閣議の決定を経なければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
外務大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介