漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

漁船乗組員給与保険における保険事故の異常発生により、昭和30年度の決算で約562万2千円、昭和31年度では約8,918万7千円の損失が生じた。これらの損失を補填するため、昭和31年度において一般会計から9,480万9千円を限度として漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰入金を行うことができるようにするものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年3月15日)
参議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月20日)
衆議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十六号
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項に規定する給与保険の再保険事業の昭和三十年度の決算上の損失及び昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十一年度において、一般会計から、九千四百八十万九千円を限り、漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介