漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
漁船再保険特別会計における給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第三条第一項に規定する給与保険の再保険事業の昭和三十年度の決算上の損失及び昭和三十一年度における保険事故の異常な発生により生じた損失をうめるため、昭和三十一年度において、一般会計から、九千四百八十万九千円を限り、漁船再保険特別会計の給与保険勘定に繰り入れることができる。