昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和32年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

経済好況による租税収入の自然増収と地方交付税の100億円増額に伴い、今年度内に緊急措置を要する額は約24億円となる。これは普通交付税の調整減額復活分と期末手当増額支給に伴う財源所要額の合計である。地方財政における公債費の重圧が累年著しく、来年度はさらにその重圧が加わることから、これを緩和する必要がある。そこで、24億円を除いた増額分を今年度は交付せず、来年度の地方債の元利償還費の一部に充当できるようにすることが適当と考えられる。このため、特例法を設け、増額される地方交付税について、上記24億円を除いた額を限度として、今年度内に交付せず、来年度分の交付税総額に加算して交付できるようにするものである。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第26回国会

参議院
(昭和32年2月26日)
衆議院
(昭和32年2月28日)
参議院
(昭和32年2月28日)
衆議院
(昭和32年3月26日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年3月27日)
(昭和32年3月28日)
(昭和32年3月29日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十四号
昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律
昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税については、当該地方交付税の総額から普通交付税の額、昭和三十一年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額(追加予算により追加された額を除く。)に基き算定した特別交付税の額及び一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百七十四号)の施行に関連し地方団体に生じた特別の事情を考慮して交付すべき特別交付税の額の合算額を控除した額を限度とし、当該限度内の額を昭和三十一年度内に交付しないで、これを地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の交付税で、まだ交付していない額として、昭和三十二年度の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人