国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七号
公布年月日: 昭和32年3月27日
法令の形式: 法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月二十七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 この法律において「認定出先機関」とは、支庁及び地方事務所以外の都道府県の出先機関のうち、そこで国会議員の選挙等の執行に関する事務が行われるもので、自治庁長官が当該事務の処理に要する経費を交付する必要があると認定したものをいう。
第四条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
五、八三九
八、五四五
一〇、九五一
五、五一五
七、九八七
一〇、一八三
三、九〇三
五、二二三
六、三九五
五百人以上一千人未満
六、四八一
九、六三八
一二、四四五
六、一〇八
八、九九二
一一、五五四
四、三九七
六、〇四七
七、五一二
一千人以上二千人未満
八、三四三
一一、九五一
一五、一五九
七、八〇一
一一、〇九七
一四、〇二五
五、三七七
七、〇二七
八、四九二
二千人以上三千人未満
九、九〇五
一三、九六四
一七、五七三
九、二二四
一二、九三二
一六、二二六
六、六一一
八、五九一
一〇、三四九
三千人以上五千人未満
一二、一二七
一六、六三七
二〇、六四七
一一、二四七
一五、三六七
一九、〇二七
八、三八五
一〇、六九五
一二、七四六
五千人以上一万人未満
一五、〇七一
二〇、四八三
二五、二九五
一三、九四三
一八、八八七
二三、二七九
一〇、二三九
一二、八七九
一五、二二三
一万人以上一万五千人未満
一九、五五七
二六、三二二
三二、三三七
一八、〇四二
二四、二二二
二九、七一二
一三、三〇七
一六、六〇七
一九、五三七
一万五千人以上二万人未満
二七、二五一
三七、一七三
四五、九九五
二五、〇九三
三四、一五七
四二、二〇九
一八、三七七
二三、三二七
二七、七二二
二万人以上
三五、五八七
四九、一一七
六一、一四七
三二、七三七
四五、〇九七
五六、〇七七
二三、四四七
三〇、〇四七
三五、九〇七
第四条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
投票日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
平日
土曜日
日曜日又は休日
投票区の選挙人数
五百人未満
三、三一二
六、〇一八
八、四二四
三、〇一八
五、四九〇
七、六八六
一、六一六
二、九三六
四、一〇八
五百人以上一千人未満
三、八六四
七、〇二一
九、八二八
三、五二一
六、四〇五
八、九六七
二、〇二〇
三、六七〇
五、一三五
一千人以上二千人未満
四、四一六
八、〇二四
一一、二三二
四、〇二四
七、三二〇
一〇、二八四
二、〇二〇
三、六七〇
五、一三五
二千人以上三千人未満
四、九六八
九、〇二七
一二、六三六
四、五二七
八、二三五
一一、五二九
二、四二四
四、四〇四
六、一六二
三千人以上五千人未満
五、五二〇
一〇、〇三〇
一四、〇四〇
五、〇三〇
九、一五〇
一二、八一〇
二、八二八
五、一三八
七、一八九
五千人以上一万人未満
六、六二四
一二、〇三六
一六、八四八
六、〇三六
一〇、九八〇
一五、三七二
三、二三二
五、八七二
八、二一六
一万人以上一万五千人未満
八、二八〇
一五、〇四五
二一、〇六〇
七、五四五
一三、七二五
一九、二一五
四、〇四〇
七、三四〇
一〇、二七〇
一万五千人以上二万人未満
一二、一四四
二二、〇六六
三〇、八八八
一一、〇六六
二〇、一三〇
二八、一八二
六、〇六〇
一一、〇一〇
一五、四〇五
二万人以上
一六、五六〇
三〇、〇九〇
四二、一二〇
一五、〇九〇
二七、四五〇
三八、四三〇
八、〇八〇
一四、六八〇
二〇、五四〇
第四条第三項中「二千七十五円」を「二千七百八十八円」に、「千八百円」を「二千五百四十二円」に、「千四百三十七円」を「二千四十円」に改める。
第四条第六項の表を次のように改める。
区市町村
区市
町村
投票区の選挙人数
五百人未満
三三五
二三五
五百人以上一千人未満
三八五
二八五
一千人以上二千人未満
四三五
二八五
二千人以上三千人未満
四八五
三三五
三千人以上五千人未満
五三五
三八五
五千人以上一万人未満
六三五
四三五
一万人以上一万五千人未満
七八五
五三五
一万五千人以上二万人未満
一、一三五
七八五
二万人以上
一、五三五
一、〇三五
第四条第七項中「十二粁」を「十キロメートル」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
七、八〇七
七、三八七
五、四六八
一千人以上二千人未満
九、〇九一
八、五六三
六、〇九一
二千人以上三千人未満
一二、六三九
一一、八四七
八、一三九
三千人以上五千人未満
一六、一四七
一五、〇七九
一〇、五六八
五千人以上一万人未満
二〇、八六一
一九、四三九
一三、六〇二
一万人以上一万五千人未満
二六、八〇九
二四、八八六
一七、〇九〇
一万五千人以上二万人未満
三一、〇七五
二八、八二五
二〇、二一六
二万人以上三万人未満
三五、六一七
三二、九八三
二三、〇一八
三万人以上
四四、三二三
四〇、九二七
二八、七八三
第五条第二項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票区の選挙人数
一千人未満
四、四二〇
四、〇三〇
二、二六一
一千人以上二千人未満
五、三〇四
四、八三六
二、五八四
二千人以上三千人未満
七、九五六
七、二五四
三、八七六
三千人以上五千人未満
九、七二四
八、八六六
四、八四五
五千人以上一万人未満
一二、三七六
一一、二八四
六、一三七
一万人以上一万五千人未満
一六、三五四
一四、九一一
八、〇七五
一万五千人以上二万人未満
一七、六八〇
一六、一二〇
八、七二一
二万人以上三万人未満
二〇、三三二
一八、五三八
一〇、〇一三
三万人以上
二三、八六八
二一、七六二
一一、六二八
第五条第三項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
平日(土曜日を含むものとする。)
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
四、四二〇
四一〇
四、〇三〇
三七〇
二、二六一
二〇三
一千人以上二千人未満
五、三〇四
四九二
四、八三六
四四四
二、五八四
二三二
二千人以上三千人未満
七、九五六
七三八
七、二五四
六六六
三、八七六
三四八
三千人以上五千人未満
九、七二四
九〇二
八、八六六
八一四
四、八四五
四三五
五千人以上一万人未満
一二、三七六
一、一四八
一一、二八四
一、〇三六
六、一三七
五五一
一万人以上一万五千人未満
一六、三五四
一、五一七
一四、九一一
一、三六九
八、〇七五
七二五
一万五千人以上二万人未満
一七、六八〇
一、六四〇
一六、一二〇
一、四八〇
八、七二一
七八三
二万人以上三万人未満
二〇、三三二
一、八八六
一八、五三八
一、七〇二
一〇、〇一三
八九九
三万人以上
二三、八六八
二、二一四
二一、七六二
一、九九八
一一、六二八
一、〇四四
第五条第四項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開票日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
日曜日又は休日
開票区の選挙人数
一千人未満
四、〇一〇
三、六六〇
二、〇五八
一千人以上二千人未満
四、八一二
四、三九二
二、三五二
二千人以上三千人未満
七、二一八
六、五八八
三、五二八
三千人以上五千人未満
八、八二二
八、〇五二
四、四一〇
五千人以上一万人未満
一一、二二八
一〇、二四八
五、五八六
一万人以上一万五千人未満
一四、八三七
一三、五四二
七、三五〇
一万五千人以上二万人未満
一六、〇四〇
一四、六四〇
七、九三八
二万人以上三万人未満
一八、四四六
一六、八三六
九、一一四
三万人以上
二一、六五四
一九、七六四
一〇、五八四
第五条第六項中「若しくは地方事務所所在地」を「、地方事務所若しくは認定出先機関所在地」に、「七百五十円」を「七百九十五円」に改め、同条第七項中「都道府県庁の支庁又は地方事務所」を「都道府県の支庁、地方事務所又は認定出先機関」に、「十二粁」を「十キロメートル」に改める。
第六条第一項中「十三万一千七百八十八円」を「九万二千一円」に改め、同条第二項中「五十五万九千四百三十三円」を「三十七万三百五十二円」に改める。
第六条第三項の表を次のように改める。
選挙会又は選挙分会が開かれる地
市町村
選挙会又は選挙分会
衆議院議員選挙会
二二、〇六二
二〇、八四六
参議院地方選出議員選挙会及び参議院全国選出議員選挙分会
四九、四三〇
四六、七一二
第七条第一項の表を次のように改める。
選挙
衆議院議員選挙又は参議院地方選出議員選挙
参議院全国選出議員選挙
地域又は候補者数
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
候補者数
百五十人未満
百五十人以上二百人未満
二百人以上二百五十人未満
二百五十人以上三百人未満
三百人以上
都道府県の世帯数
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
円 銭
(一)
十万以上二十万未満
七、三三
七、七三
九、一九
一〇、七六
一二、二一
一三、六三
(二)
二十万以上三十万未満
六、九五
七、四八
八、九〇
一〇、四六
一一、九七
一三、四四
(三)
三十万以上四十万未満
六、五八
七、二九
八、六五
一〇、二一
一一、七二
一三、〇三
(四)
四十万以上五十万未満
六、四五
六、四四
六、九七
八、三八
九、八五
一一、四一
一二、七七
(五)
五十万以上七十万未満
五、五八
五、五八
六、七五
八、一六
九、七二
一一、二八
一二、四〇
(六)
七十万以上百万未満
五、七九
五、七九
六、五七
七、九八
九、四九
一〇、九〇
一二、二一
(七)
百万以上
四、九七
四、九七
六、四九
七、九六
九、四七
一〇、八八
一二、一九
第七条第三項中「若しくは地方事務所」を「、地方事務所若しくは認定出先機関」に、「若しくは地方事務所から、」を「、地方事務所若しくは認定出先機関から」に、「十二粁」を「十キロメートル」に改める。
第九条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
開催の時
昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。以下同じ。)
夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下同じ。)
昼間
夜間
昼間
夜間
演説会場の施設の坪数
五十坪未満
五六〇
一、三六二
五三〇
一、二六六
五〇〇
一、一〇〇
五十坪以上百坪未満
五六〇
一、三七一
五三〇
一、二七五
五〇〇
一、一〇九
百坪以上百五十坪未満
五六〇
一、四一〇
五三〇
一、三一四
五〇〇
一、一四八
百五十坪以上
五六〇
一、四八九
五三〇
一、三九三
五〇〇
一、二二七
第九条第二項中「五百六十円」を「七百五十二円」に、「四百八十六円」を「六百八十六円」に、「三百八十八円」を「五百五十円」に改める。
第十条第一項の表を次のように改める。
区市町村
町村
施設
演説会開催の日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
平日
土曜日の午後又は日曜日若しくは休日
演説会開催の時
学校
昼間
二、三六五
四、三六九
二、三三五
四、一六三
二、三〇五
三、七七三
夜間
四、五四六
四、五四六
四、三四〇
四、三四〇
三、九五〇
三、九五〇
学校以外の施設
昼間
四、三六五
六、三六九
四、三三五
六、一六三
四、三〇五
五、七七三
夜間
六、五四六
六、五四六
六、三四〇
六、三四〇
五、九五〇
五、九五〇
第十条第二項中「千四百九十三円」を「二千四円」に、「千二百九十五円」を「千八百二十八円」に、「千三十四円」を「千四百六十八円」に改める。
第十三条第一項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
金額
二、八七五、一三〇
三、四二七、四三六
三、九五八、九九二
四、六四八、三七〇
四、五九八、四九二
五、三七一、一九〇
五、三一四、四一二
六、七四四、四九五
六、六七七、六九八
八、六七二、四六五
八、五九四、二六八
九、七一二、〇三五
九、六二四、四五〇
一五、八二七、三二〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 二八八、六二〇円
三 認定出先機関 一六六、〇五八円
四 大都市 九二九、三三五円
五 
選挙人の数
五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
四〇八、七八五
五三五、四五五
七〇八、二〇五
九〇四、九三五
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
一八九、四一八
二七〇、一七〇
四三六、八四六
六四八、〇二一
八五一、二五一
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
一七、三〇三
二〇、二六三
二九、八二二
四八、四六五
七〇、三七二
八九、八五五
一一五、二〇八
第十三条第二項各号列記以外の部分中「若しくは地方事務所」を「、地方事務所若しくは認定出先機関」に改め、同項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
金額
三五二、二二〇
四一〇、八七六
四六九、五三二
四九六、九一〇
四六九、五三二
五四〇、五三〇
五一〇、七五二
五五八、九八五
五二八、一八八
六〇二、六〇五
五六九、四〇八
六〇九、六二五
五七六、〇四〇
七七五、四一〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一五五、五〇〇円
三 認定出先機関 七九、四〇八円
四 大都市 三七三、九七五円
五 区 二〇三、七七五円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
八四、六五八
九〇、一一〇
一三二、四六六
一八五、八九一
一八五、八九一
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
八、九五三
八、九五三
一六、六二二
二八、六六五
四三、六二二
五二、五七五
六一、五二八
第十三条第三項第一号から第六号までを次のように改める。
一 都道府県
選挙人の数
五十万人未満
五十万人以上七十五万人未満
七十五万人以上百万人未満
百万人以上百二十五万人未満
百二十五万人以上百五十万人未満
百五十万人以上二百万人未満
二百万人以上二百五十万人未満
二百五十万人以上三百万人未満
三百万人以上
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
都及び大都市のある府県
その他の道及び県
金額
三〇、三二〇
三四、一一〇
三七、九〇〇
四〇、一〇〇
三七、九〇〇
四〇、一〇〇
三七、九〇〇
四四、一一〇
四一、六九〇
四四、一一〇
四一、六九〇
四四、一一〇
四一、六九〇
七二、一八〇
二 都道府県の支庁又は地方事務所 一五、一六〇円
三 認定出先機関 七、五八〇円
四 大都市 四四、一一〇円
五 区 一二、〇三〇円
六 
選挙人の数
三万人未満
三万人以上五万人未満
五万人以上十万人未満
十万人以上十五万人未満
十五万人以上
金額
二、一九六
三、六六〇
七、三二〇
一〇、九八〇
一〇、九八〇
七 町村
選挙人の数
一千人未満
一千人以上二千人未満
二千人以上三千人未満
三千人以上五千人未満
五千人以上一万人未満
一万人以上二万人未満
二万人以上
金額
一、一七四
一、七六一
一、七六一
一、七六一
第十三条第四項及び第五項中「若しくは地方事務所」を「、地方事務所若しくは認定出先機関」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条六項を同条第七項とし、同条五項の次に次の一項を加える。
6 支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
第十四条第一項の表中「三〇〇」を「三四〇」に、「二二〇」を「二八〇」に改める。
第十六条中「及び地方事務所」を「、地方事務所及び認定出先機関」に改める。
第十七条第二項中「二十八万八千五百二十三円」を「十九万六千七百三十八円」に改め、同条第三項中「三六、七八九」を「四九、四三〇」に、「二二、四二五」を「三一、三三五」に、「三一、九二三」を「四六、七一二」に、「一九、四五八」を「二九、六〇八」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 池田勇人