北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 昭和32年3月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦後、樺太・千島から北海道に引き揚げてきた漁民の多くが無縁故者として漁村に入り込み、水産資源の減少と漁村秩序の混乱が懸念された。そこで昭和22年度と23年度に国費で共同住宅、給水施設、漁船を整備し、引揚漁民の生産組合に使用させ、市町村に管理させた。この施策は1500戸余の漁民援護に大きく寄与したが、昭和24年度以降は連合軍総司令部の示唆により中止となり、26年度からは補助金制度に切り替えられた。これらの経緯から、22・23年度に整備した施設については、管理上の実情に鑑み、関係市町村への譲与が最も適切な措置と判断し、本法案を提出するものである。

参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第43号

審議経過

第24回国会

参議院
(昭和31年5月28日)
衆議院
(昭和31年6月2日)

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月20日)
(昭和32年2月21日)
参議院
(昭和32年2月28日)
(昭和32年3月4日)
(昭和32年3月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第四号
北海道における国有の魚田開発施設等の譲与等に関する法律
1 未開発魚田開発事業を実施するため、昭和二十二年度及び昭和二十三年度の一般会計予算に基き、北海道において住居、共同加工場、簡易船まき揚場及び給水の用に供させるため国が設置した施設並びに国が新造し、又は購入した漁船(以下「施設等」という。)でこの法律の施行の際現にそれぞれその用に供されているものについては、国は、当該施設等の所在する市町村(漁船についてはその主たる根拠地の所在する市町村)に対し、これを譲与することができる。
2 前項の施設等の譲与(この法律の施行の際譲渡されている施設等の譲渡を含む。)の時までの使用に係る債務については、国は、これを免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 井出一太郎
内閣総理大臣 岸信介