昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
法令番号: 法律第2号
公布年月日: 昭和32年2月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和31年産米穀について、昭和30年産米穀と同様に、政府に対する事前売り渡し申し込みに基づいて米穀を売り渡した場合、同年分の所得税において、その売り渡しの時期の区分に応じて玄米一石当たり平均1,400円を非課税とする措置を講じるものである。この措置は、昭和32年度税制改正に先立ち、緊急を要する事項として提案された。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月8日)
参議院
(昭和32年2月8日)
衆議院
(昭和32年2月12日)
参議院
(昭和32年2月14日)
(昭和32年2月15日)
(昭和32年3月6日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年二月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 岸信介
法律第二号
昭和三十一年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律
昭和三十一年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を昭和三十一年八月十日までに申し込み、その申込により締結された契約に基いて当該米穀を昭和三十二年二月二十八日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十一年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第四号の総収入金額に算入しない。
一 昭和三十一年十月一日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、八百円
二 昭和三十一年十月二日から同月十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円
三 昭和三十一年十月十一日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百四十円
四 昭和三十一年十月二十一日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百六十円
五 昭和三十一年十一月一日から昭和三十二年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 岸信介