在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第172号
公布年月日: 昭和31年12月12日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日ソ共同宣言の第二項において、日ソ両国が大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換すべきことが定められている。共同宣言が効力を発生した際、日本政府はソ連邦に大使館を設置する義務を負うこととなる。そのため、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正し、在ソ連邦日本国大使館の設置に必要な法的措置を講じる必要がある。

参照した発言:
第25回国会 衆議院 外務委員会 第1号

審議経過

第25回国会

衆議院
(昭和31年11月24日)
(昭和31年11月28日)
(昭和31年11月29日)
参議院
(昭和31年12月5日)
(昭和31年12月5日)
衆議院
(昭和31年12月13日)
参議院
(昭和31年12月13日)
在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百七十二号
在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中「
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン カブール
」
を「
在アフガニスタン日本国大使館
アフガニスタン カブール
在ソヴィエト連邦日本国大使館
ソヴィエト連邦 モスクワ
」
に改める。
附 則
この法律は、日本国とソヴィエト連邦との共同宣言の効力発生の日から施行する。
外務大臣 重光葵
内閣総理大臣 鳩山一郎