在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月十二日
内閣総理大臣 鳩山一郎
在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
表中
「
在アフガニスタン日本国大使館 |
アフガニスタン カブール |
」を
「
在アフガニスタン日本国大使館 |
アフガニスタン カブール |
在ソヴィエト連邦日本国大使館 |
ソヴィエト連邦 モスクワ |
」に改める。
附 則
この法律は、日本国とソヴィエト連邦との共同宣言の効力発生の日から施行する。