日ソ共同宣言の第二項において、日ソ両国が大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換すべきことが定められている。共同宣言が効力を発生した際、日本政府はソ連邦に大使館を設置する義務を負うこととなる。そのため、在外公館の名称及び位置を定める法律の一部を改正し、在ソ連邦日本国大使館の設置に必要な法的措置を講じる必要がある。
参照した発言:
第25回国会 衆議院 外務委員会 第1号
在アフガニスタン日本国大使館 |
アフガニスタン カブール |
在アフガニスタン日本国大使館 |
アフガニスタン カブール |
在ソヴィエト連邦日本国大使館 |
ソヴィエト連邦 モスクワ |