第一条 食糧管理特別会計の負担に属する証券、借入金及び一時借入金の限度額は、昭和三十一年度に限り、食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第四条ノ二の規定にかかわらず、通じて四千五百億円とする。
第二条 政令で定める地域内に住所を有する米穀の生産者が昭和三十一年の冷害その他政令で定める災害による減収により同年産米穀の政府買入数量の変更を受け、政令で定めるところにより同年十二月三十一日又は昭和三十二年一月三十一日までに当該変更を受けた数量の米穀を政府に引き渡した場合又は米穀を政府に引き渡すことを要しなくなつた場合において、昭和三十一年産米穀の買入代金の支払の臨時特例に関する政令(昭和三十一年政令第百八十二号)第一項の規定により食糧管理特別会計から概算払を受けた金額の全部又は一部を、政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)第一条に規定する売買条件に基いて同会計に返納しなければならないときは、政府は、政令で定めるところにより、当該金額に加算して納付すべき利息で当該売買条件において定めるものを軽減し、又は免除することができる。