昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律
法令番号: 法律第169号
公布年月日: 昭和31年12月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理特別会計の収支見込みにおいて、12月末時点での借入金現在高が4,250億円に達する見込みとなり、現行の借入限度3,500億円を約750億円上回ることが予想される。これは31年産米の買入数量が当初予算の2,120万石から2,770万石へと650万石増加したことなどによる歳出増396億円と、食糧売払見込数量の減少などによる歳入減354億円が主な要因である。また、米等の買入数量の時期的変動に備えるため250億円の余裕を見込み、借入限度額を1,000億円引き上げる必要がある。

参照した発言:
第25回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号

審議経過

第25回国会

衆議院
(昭和31年11月16日)
(昭和31年11月20日)
参議院
(昭和31年11月20日)
衆議院
(昭和31年11月22日)
(昭和31年11月27日)
参議院
(昭和31年11月27日)
衆議院
参議院
(昭和31年11月30日)
衆議院
(昭和31年12月4日)
(昭和31年12月4日)
参議院
(昭和31年12月5日)
(昭和31年12月5日)
衆議院
(昭和31年12月13日)
参議院
(昭和31年12月13日)
昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六十九号
昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律
第一条 食糧管理特別会計の負担に属する証券、借入金及び一時借入金の限度額は、昭和三十一年度に限り、食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第四条ノ二の規定にかかわらず、通じて四千五百億円とする。
第二条 政令で定める地域内に住所を有する米穀の生産者が昭和三十一年の冷害その他政令で定める災害による減収により同年産米穀の政府買入数量の変更を受け、政令で定めるところにより同年十二月三十一日又は昭和三十二年一月三十一日までに当該変更を受けた数量の米穀を政府に引き渡した場合又は米穀を政府に引き渡すことを要しなくなつた場合において、昭和三十一年産米穀の買入代金の支払の臨時特例に関する政令(昭和三十一年政令第百八十二号)第一項の規定により食糧管理特別会計から概算払を受けた金額の全部又は一部を、政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)第一条に規定する売買条件に基いて同会計に返納しなければならないときは、政府は、政令で定めるところにより、当該金額に加算して納付すべき利息で当該売買条件において定めるものを軽減し、又は免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎
昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年十二月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百六十九号
昭和三十一年度の食糧管理特別会計の借入限度等の特例に関する法律
第一条 食糧管理特別会計の負担に属する証券、借入金及び一時借入金の限度額は、昭和三十一年度に限り、食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第四条ノ二の規定にかかわらず、通じて四千五百億円とする。
第二条 政令で定める地域内に住所を有する米穀の生産者が昭和三十一年の冷害その他政令で定める災害による減収により同年産米穀の政府買入数量の変更を受け、政令で定めるところにより同年十二月三十一日又は昭和三十二年一月三十一日までに当該変更を受けた数量の米穀を政府に引き渡した場合又は米穀を政府に引き渡すことを要しなくなつた場合において、昭和三十一年産米穀の買入代金の支払の臨時特例に関する政令(昭和三十一年政令第百八十二号)第一項の規定により食糧管理特別会計から概算払を受けた金額の全部又は一部を、政府に売り渡すべき米穀に関する政令(昭和三十年政令第百三十四号)第一条に規定する売買条件に基いて同会計に返納しなければならないときは、政府は、政令で定めるところにより、当該金額に加算して納付すべき利息で当該売買条件において定めるものを軽減し、又は免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
農林大臣 河野一郎
内閣総理大臣 鳩山一郎