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通商産業省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和31年6月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
通商産業省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
通商産業省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年六月二十日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百五十五号
通商産業省設置法の一部を改正する法律
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二
工業用水道に関する事務を行うこと。
第九条第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二
工業用水道に関すること。
第十条第六号中「(軽工業局の所掌に係ることを除く。)」を削る。
第十一条第一号中「及び石材」を削る。
第二十一条第二項の表中
「
桐生繊維製品検査所
桐生市
」
を
「
桐生繊維製品検査所
桐生市
福島繊維製品検査所
福島県伊達郡川俣町
」
に改める。
第二十八条第一項の表四国通商産業局の項中「丸亀市」を「高松市」に改める。
第三十九条中「長官官房及び左の四部」を「左の六部」に、「審査第二部」を
「
審査第二部
審査第三部
審査第四部
」
に改める。
第四十条(見出しを含む。)中「長官官房」を「総務部」に改め、第八号を第十四号とし、第七号の次に次の六号を加える。
八
工業所有権に関する指導並びに意匠及び商標に関する奨励を行うこと。
九
調査及び統計に関すること。
十
公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行すること。
十一
弁理士に関すること。
十二
特許権の存続期間の延長その他工業所有権に関すること。(他部の所掌に係ることを除く。)
十三
工業所有権に関し、外国と連絡すること。
第四十一条を削り、第四十二条を第四十一条とし、第四十三条を削り、第四十一条の次に次の三条を加える。
(審査第二部の事務)
第四十二条
審査第二部においては、左の事務をつかさどる。
一
農林畜水産物の採取及び加工、運輸、建設並びに機械器具に関する発明及び実用新案の審査に関すること。(他部の所掌に係ることを除く。)
二
発明及び実用新案の審査に関する事務で審査第三部及び審査第四部の所掌に属しない事務に関すること。
(審査第三部の事務)
第四十三条
審査第三部においては、鉱物の採取及び加工並びに無機材料、有機材料及び繊維に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。
(審査第四部の事務)
第四十三条の二
審査第四部においては、電気、通信、測定及び日用品に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
通商産業大臣 石橋湛山
内閣総理大臣 鳩山一郎
本文
詳細・沿革